任意後見契約を締結した後、判断能力が低下し任意後見契約を発行させるまでに、長いケースでは10年以上経過する場合もあります。この間、任意後見受任者が委任者と何らの関与がされていないと、委任者の判断能力が低下したことに気付くことができず、任意後見契約の発効の時期を逸してしまうことになります。
この場合、委任者と受任者の信頼関係が構築できていないことから、委任者が任意後見契約の発効に同意せず、任意後見監督人の選任申立手続が滞ることや、円滑に財産の引継ぎをすることができず、かつて委任者が希望した権利擁護を行うことができなくなります。
そこで委任者の判断能力があるときから、定期的な連絡を取り合うことで、委任者の判断能力を随時確認することができ、任意後見契約を発効させる時期を判断することができるようになります。
委任者のいろいろな場面における考え方を理解した信頼関係を構築することで、将来任意後見契約が発効し、任意後見人としての事務を開始するに際して、本契約中に知り得た委任者の考え方を踏まえて委任者の意思決定を支援することで、委任者の従前の意思に沿った支援を継続することができるようになります。
この本件契約では毎月の連絡と3か月ごとの面談を想定しております。