【死後事務委任契約の必要性】
財産管理等契約や任意後見契約等は生前に主眼を置くもの、また遺言の内容のうち法的な拘束力が生じるのは法定事項に限られます。
死後事務委任契約は葬儀や年忌法要、親族や知人への連絡、医療費や施設利用料の支払い等の事務を委任するために必要となってきます。
死亡届に関しては同居の親族、それ以外の親族以外に任意後見人及び任意後見受任者もすることができます。
これの反対解釈として死後事務委任契約だけ受任したとしても行政官庁等への死亡届は出せません。よって火葬許可証も取得できません。
ですから委任者の死亡後における事務の円滑な処理のためにも、任意後見契約と死後事務委任契約はセットとして今一度お考えください。
【死後事務についての確認】
Q、死後事務委任契約の内容は自由に決めて良いでしょうか?
A、①遺言に抵触する場合には死後事務委任契約が効力を有しない場合があります。
②相続人や遺言執行者に引き渡せない場合に備え、家財道具や生活用品の引き渡しや処分を決めておくことが大切です。
財産的価値ある動産については、遺言書を作成し、引き渡すべき相続人を指定しておきます。
写真や遺影、位牌などの主観的価値のある物につきましても、相続人の意向を確認しながら処分を考えていきます。
【死後の事務処理の一例】
⑴、葬儀、埋葬に関する事務
・遺体引き取り立ち合い、入院生活用品引き取り、自宅へ搬送)
・火葬
・墓碑彫刻の案の打ち合わせ
⑵、清算事務
・医療費 ㋐入院費 ㋑入院衣等レンタル代金支払い
・介護費 介護ベッド引き上げ立ち合い、介護センターへの清算金
・公租公課 固定資産税支払い
・生命保険、 損害保険の請求手続き等
⑶、行政官庁等への諸届事務
・年金事務所 死亡届と未支給年金返納手続き
・市役所市民課、健康保険課、介護保険課 固定資産税のの納付
・金融機関 死亡届と残高証明書請求
⑷、公共サービスの解約と清算
・NHK 解約届の送付
・電話、携帯電話等の解約手続き
・電気、ガス、水道等の公共料金の解約
・プロパンガス会社への連絡、封栓作業
・市役所市民税課への未精算金等の確認
⑸、不動産の維持・管理
・庭、家周りの除草と樹木の剪定